産業廃棄物収集運搬業の変更・廃止の届出方法

産業廃棄物収集運搬業の許可をお持ちで、許可内容の一部または全部を変更または廃止する場合には、届出が必要です。

変更や廃止の手続きに必要な書類につきましては、下記の【変更の届出が必要な場合】のリンクをご参照ください。

どのような変更があったら届出が必要?

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者が、収集又は運搬の業の全部又は一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、届出を行う必要があります。

【変更の届出が必要な場合】
・事業主又は法人の住所の変更(住所表示の変更を含む)
・個人事業主の氏名又は法人の名称、組織の変更
・役員、株主、出資者、政令使用人等の変更
・運搬車両等、運搬機材の変更
・駐車場等の変更

変更があってからいつまでに届出が必要?

産業廃棄物収集運搬業の変更または廃止の日から10日以内に届出を行ってください(ただし、法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合には、30日以内に届出を行ってください)。

変更または廃止 10日以内
登記事項証明書の添付を必要 30日以内

変更届出の手続き方法

手続きは、窓口と郵送での手続きが可能です。

受付は、郵送は随時、持参する場合は、毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで行なっています。

窓口 ・提出書類
申請書類一式2部(正本副本用)

・手続き先
環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室
※千葉市、船橋市、柏市は該当の市役所にご連絡をお願いします。
郵送 ・提出書類
申請書類一式2部(正本副本用)、副本返信用封筒(副本返送可能な額の切手を貼ってください)又はレターパック(許可証が書換えとなる場合、新しい許可証発送用の封筒・レターパック及び許可証の原本は担当職員から連絡があるまで、送らないでください)
・郵送先
千葉市中央区市場町1番1号
千葉県環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室収集運搬業担当