【運搬車両追加】産業廃棄物収集運搬業許可の変更

すでに産業廃棄物収集運搬業の許可をお持ちで、新たに車両を追加する方法について解説いたします。

こちらでは、千葉県と東京都の申請方法について解説しております。

運搬車両を追加した場合は手続きが必要?

新たに運搬車両を追加する場合は、変更事由があった日から10日以内(ただし、法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合には、30日以内)に変更するように規定されています。

車両の追加のみの変更手続きの場合、許可証の書き換えはありません。

申請には車両の使用権限が必要

申請者は、継続して施設(車両)の使用権原を有している必要があります。車両等の使用権原を証明する書類は以下のとおりです。

▪️車両の使用権原
車両の使用権原は、自動車検査証・自動車検査証記録事項で証明しますが、使用権原があると認められるのは、次の場合です。

①自動車検査証・自動車検査証記録事項の使用者(所有者欄のみに記載があるときは所有者)と申請者が同じであるとき。
②使用者等と申請者が異なるが、両者で車両の賃貸借等契約(使用貸借のときは承諾書でも可)が締結されているとき。
この場合、契約書等には、次の事項が明記されていることが必要です。
・対象車両の登録ナンバー
・賃貸借等の期間(1年以上)
・申請者の産業廃棄物収集運搬業の用に供すること(明記されていない場合は、その旨の承諾書も添付)。
※同一車両を複数の事業者によって重複使用(二重登録)することは認められていないので、賃貸借等期間が満了したとき又は他の事業者が使用する場合は、当該車両の使用を廃止する旨の変更届出書を提出する必要があります。
※ なお、重複使用や単なる名義上の申請である等その使用実態に疑義があり、又は不法な使用を助長する恐れがある場合は、使用が認められないことがあります。
※電子車検証が発行されている車両については、「自動車検査証記録事項」を提出する。

千葉県での手続き方法

申請先

申請方法は、書類を窓口に持参するか郵送での申請となります。

・窓口持参

環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室(本庁舎4階)

※千葉市・柏市・船橋市の市役所に届出をする場合は該当の市役所に連絡をしてください。

・郵送

千葉県環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室収集運搬業担当

必要書類

①産業廃棄物処理業変更届出書 様式第11号
②運搬施設の概要 ※既に登録したすべての車両等と、新たに登録する車両等を記載
※容器及びこれに準ずるものについては届出不要
③ICタグ付き自動車検査証の場合は自動車検査証記録事項の写し、従来の自動車検査証の場合は車検証の写し
④新規登録車両の写真 ※「産業廃棄物収集運搬車」の表示があるもの
※写真はカラー写真とする(デジタルカメラを使用する場合は、フイルム写真と同等以上の画質のも のに限る。インスタント写真は不可)。
⑤「産業廃棄物収集運搬車」の表示の写真 ※「産業廃棄物収集運搬車」の表示の文字が読み取れない場合のみ必要
⑥返信用のレターパックなど ※郵送申請のみ必要

費用

手数料は無料です。

東京都での手続き方法

申請先

申請方法は、書類を窓口に持参するか郵送での申請となります。

・窓口持参

・郵送

東京都 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 審査担当 

東京都 多摩環境事務所 廃棄物対策課 審査担当

必要書類

①産業廃棄物処理業変更届出書 様式第11号
②『許可証の写し』 ※裏面も添付する
③新旧対照表1
④運搬車両一覧 
⑤ICタグ付き自動車検査証の場合は自動車検査証記録事項の写し、従来の自動車検査証の場合は車検証の写し
⑥新規登録車両の写真 ※カラー
※「産業廃棄物収集運搬車」の表示があるもの
※カラーコピーでのも可
⑦「産業廃棄物収集運搬車」の表示の写真 ※「産業廃棄物収集運搬車」の表示の文字が読み取れない場合のみ必要
⑧返信用のレターパックなど ※郵送申請のみ必要

▪️写真の撮影方法
写真は、前面と側面の写真を撮影したものが必要になります。

前面写真 ・車両の前面を真正面から撮影すること。
・ナンバープレートが確認できること。
・不鮮明な写真、合成が疑われる写真は、再提出となる場合があります。
側面写真 ・車両の側面を真横から車両全体が分かるように撮影すること。
・名称等の車体の表示が確認できること。
・不鮮明な写真、合成が疑われる写真は、再提出となる場合があります。産業廃棄物収集運搬車は、車両の両側面に「産業廃棄物 収集運搬車」、「会社名(事業者名)」、「許可番号の下6桁」 を表示すること。 車体の表示が読み取れない場合には、別途、当該部分を接写した写真を3枚目として添付すること。 車体の表示の接写については、車両毎に1枚ずつ添付すること。

▪️届出書の作成方法
届出書は、届出様式等→添付書類の順に、クリップかホチキスで綴じます。 

費用

手数料は無料です。