【許可要件】産業廃棄物収集運搬業許可に必要な要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、いくつかの要件があり、その全ての要件を満たす必要があります。

そこで、本記事では『産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するための要件』について解説いたします。

産廃収集運搬業の許可要件とは

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、以下の➀~➃の要件をクリアする必要があります。

①施設

車両や容器は、廃棄物の飛散・流出および悪臭のおそれがないものである必要がある
車両・駐車場の使用権限があること
・他社で登録された車両は登録できない

➁能力

指定講習会を修了している
有効な修了証があること(期限が切れていない)

③経理的基礎

・利益が計上できている
・債務超過でない
※直近の事業年度末の繰越利益剰余金がマイナスの場合でも収支計画書の提出により要件を満たせる場合があります

④欠格要件

・成年後見人または被保佐人または破産者で免責を受けていない人
・禁錮以上の刑を受け、5年を経過していない人
・廃棄物処理法などの法律に違反し、罰金刑以上の刑の刑罰を受け5年を経過しない人
・暴力団の構成員である人
・上記のいずれかに当てはまる人が役員等に就任している法人
・その他
※役員等とは、役員のほかに監査役、相談役、顧問、持ち株比率5%以上の株主、政令使用人(支店長・工場長)が対象
※前科や暴力団との関連は徹底的に調査されます
※許可取得後も上記に該当すれば許可は取り消しとなります

 

①施設 車両・駐車場・容器などがある
②能力 役員が指定講習会を受講済みである
③経理的基礎 直近の決算で債務超過でない
④欠格要件 役員・株主が欠格要件にあたらない