【施設要件】産廃収集運搬業許可の車両や駐車場
産廃収集運搬業の許可要件の一つに、施設(車両や駐車場)の要件があります。
施設要件は許可を得る上で重要な部分になりますので、本記事にてご確認ください。
車両の要件について
許可の取得には、廃棄物を運搬する車両要件をクリアする必要があります。
✅使用権限があること
産廃収集運搬で使用する車両の『使用権限』がある必要があります。所有者または使用者が申請者の名義である場合は問題ありませんが、所有者または使用者が申請者の名義でない場合(申請者と使用者が異なる場合)には、賃貸借契約書(リース契約書)などにより使用権限を明らかにする必要があります。
✅他で登録されていない
✅車検が切れていないこと
駐車場の要件について
許可の取得には、廃棄物運搬車両を保管する駐車場の要件をクリアする必要があります。
✅使用権限があること
駐車場も同様に、注意する点は『使用権限』があるかになります。所有者が申請者である場合は問題ありませんが、所有者申請書でない場合には、賃貸借契約書(写)が必要となります。ない場合には使用承諾書を添付します。
・転貸の場合
所有者から申請書までの契約関係がわかるように複数の契約書(写)が必要となります。または、所有者から申請書への直接の使用承諾書を添付します。
・共有の場合
共有者全員から賃貸借契約書(写)か使用承諾書が必要となります。
・登記上の地目が「田」や「畑」などの農地の場合
農地転用を行う必要があります。
ディスカッション
コメント一覧
使用権限さえあれば、場所としてはまったく制限はないのでしょうか?例えば住宅街などでは、駐車場に産廃車両が置かれているのは目にしませんが、これなども、自分の駐車場であれば、駐車しても何の法律的な問題もないと理解して良いのでしょうか?
高松周三様
コメントいただきありがとうございます。
産業廃棄物収集運搬許可(積替え・保管なし)の保管場所に係る要件は、土地の使用権限を証明する書類(賃貸借契約書や登記簿謄本)を用意することでクリアできます。
制限があるとすれば、登記上の地目が農地などになっている場合です。この場合には、農地転用をする必要があります。
許可が出た場合には、そこに運搬車両を駐車することは問題ありません。
ありがとうございます。
序でにもう一点お願いします。
申請許可を得た駐車場には、看板などの表示をしなければならないものでしょうか。やらなくても問題ありませんか?
看板などの表示が無ければ、申請許可された駐車場かどうか、住宅街などの住人にはわかりにくいですし、不安かもしれませんよね。
高松周三様
積替・保管なしの産業廃棄物収集運搬車両の『駐車場』に看板などを付ける法的義務はありません。
なお、運搬車両には表示義務があります。