【施設要件】産廃収集運搬業許可の車両や駐車場

産廃収集運搬業許可の要件の一つに施設(車両や駐車場)の要件があります。

施設要件は許可を得る上で重要な部分になりますので、本記事にてご確認ください。

車両の要件について

①使用権限

産廃収集運搬で使用する車両で注意する点はまず『使用権限』があるかです。

・所有者or使用者=申請者
⇒問題ありません。

・所有者or使用者≠申請者
⇒申請者と使用者が異なる場合には、賃貸借契約書(リース契約書)などにより使用権限を明らかにする必要があります。

②他で登録されていない

③車検が切れていないこと

駐車場の要件について

①使用権限

駐車場も同様に、注意する点は『使用権限』があるかになります。

・所有者=申請者
⇒問題ありません。

・所有者≠申請者
⇒所有者が申請書でない場合には、賃貸借契約書(写)が必要となります。ない場合には、使用承諾書を添付します。

・転貸
⇒転貸の場合には、所有者から申請書までの契約関係がわかるように複数の契約書(写)が必要となります。
または、所有者から申請書への直接の使用承諾書を添付します。

・共有
⇒共有の場合には、共有者全員から賃貸借契約書(写)か使用承諾書が必要となります。