産業廃棄物収集運搬業と積替え・保管について

運搬する産業廃棄物を積み替えたり、保管する場合には、申請前に事前協議が必要になります。

産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物収集運搬とは、事業所から排出された産業廃棄物をその性状を変えることなく、中間処理施設や最終処分場に運ぶことです。

産業廃棄物収集運搬業とは、他人からお金をもらって、他人の産業廃棄物を運ぶ資格です。収集運搬業には2パターンあります。

積替え・保管とは

積替え・保管を含まないとは、産業廃棄物を一度も降ろすことなく直行する場合です。

積替え・保管を含むとは、自社敷地まで運び、一定量になるまで保管したり別車両に積み替える場合です。

積替え・保管の許可がない場合には、運搬先に直行する必要があります。以下のパターンは認められません。

・まとまった量になってから運ぶ
・処分場が休みだったので後日運ぶ
※積替え・保管を含む許可を取得するには、千葉県では行政との事前協議が必要となります