産業廃棄物収集運搬業の申請の種類

許可申請等の種類

許可申請は3種類。届出は2種類あります。

許可申請

新規
・千葉県内(千葉市・船橋市・柏市のうちひとつの市区域のみで行う場合を除く)で新たに収集運搬業を行う場合
・個人事業主が法人を設立した場合
・許可を受けている法人が吸収合併などで消滅し、相続法人が引き続き業務を行う場合

更新
許可期限日以降も事業を継続するとき

事業範囲変更
・取り扱う産業廃棄物の種類(品目)を追加し、又は限定を解除する場合
・新たに積替え又は保管を行う場合

届出

届出は、変更・廃止の日から10日以内に行う必要があります。また、 法人で登記事項証明書の添付が必要な場合には、30日以内となります。車両などは変更することも多いので注意が必要です。

変更届
・個人事業主の住所・氏名
・法人の住所・名称・組織・役員・株主・出資者
・法定代理人
・政令使用人
・事務所の所在地(住居表記)
・運搬車両等・運搬機材
・駐車場等
・千葉市・船橋市・柏市の区域内における積替え保管の有無

廃止届
事業の全部又は一部を廃止したとき