【東京都】産業廃棄物収集運搬業許可申請ガイド(変更)

当記事では。「東京都における産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手続き(積替え・保管なし)方法」について林行政書士事務所がご説明いたします。

変更許可手続き

1,申請の予約
変更許可申請は、事前に予約が必要となります。

2,申請手続き
必要書類の収集や申請書の作成をして、窓口または郵送で手続きを行います。

3,結果通知
許可後、許可証が送付されます。

変更許可手続きが必要なケース

変更許可申請手続きは、既に産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている方が、事業の範囲を拡大する場合に必要となります。

・取扱う産業廃棄物の種類を追加する場合
(例:「燃え殻」を追加、石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を「含む」にする等)。

・限定を解除する場合
(例:「汚泥(無機性汚泥に限る。)」を「汚泥」にする等)。

・「積替え保管を除く」から「積替え保管を含む」に変更する場合

変更届との違いは?

産業廃棄物収集運搬業の変更届は、車両や役員の変更時に行う手続きです。

変更許可申請手続きの際に、変更事項確認書に車両・役員の変更事項を記載すれば、変更届の提出は不要です。なお、変更届の提出期限は、運搬車両の変更後10日以内、役員の変更後30日以内です。

申請予約方法

電話またはインターネットで申請の予約ができます。

電話 ・東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課審査担当
電話: 03-5388-3587(直通)
・東京都多摩環境事務所廃棄物対策課審査担当
電話: 042-528-2693(直通)
※9時~11時、13時~17時
インターネット 申請予約システム

申請手数料

申請時に現金で支払います。支払い後の不許可や申請取り消しなどによる返金はできません。

変更許可申請手数料 71,000円

申請にかかる期間

申請まで 約数週間〜2ヶ月
申請〜許可証交付まで 最大60日間

変更許可申請に必要な書類

▪️申請書類(様式)

申請書
変更事項確認書
新旧役員等対照表
事業計画の概要
運搬車両(又は船舶)の写真 新規に運搬車両・船舶を登録する場合に必要。
継続車両・船舶の写真は不要。
運搬容器等の写真 今回の申請で新たに取り扱う産業廃棄 物に使用する容器がある場合。
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表を添付している場合は不要。
資産に関する調書(個人用)
誓約書

▪️申請者に関する書類

最新の定款の写し 内容に変更があるが定款を書き換えていない場合は、当該事項について決定した際の株主総会の議事録を添付。
法人の登記事項証明書 (履歴事項全部証明書) 申請者と5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の場合)がいる場合はその人のもの。
※株主が社員持株会の場合は、本証明書に代え、持株会の規約を提出。
住民票抄本 申請者と役員等(監査役・相談役・顧問を含む)、5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の場合)、政令使用人がいる場合はその人のもの。
成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等 申請者と役員等(監査役・相談役・顧問を含む)、5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の場合)、政令使用人がいる場合はその人のもの。
政令使用人に関する証明書(当該使用人がいる場合) 上記 「法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」に支配人として登録され ている場合は不要。
申請者の許可証の写し 変更する許可に係る東京都許可証。
八王子市の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む。)の許可を有する場合はその許可証。

▪️財務能力に関する書類

貸借対照表(直近3年分)
損益計算書(直近3年分)
株主資本等変動計算書(直近3年分)
個別注記表(直近3年分)
法人税の納税証明書「その1納税額等証明用」(直近3年分) 納税証明書は税務署(国税庁)で交付。
所得税の納税証明書「その1納税額等証明用」(直近3年分) 納税証明書は税務署(国税庁)で交付。
個人事業者としての所得がない場合は、「源泉徴収票の写し」(直近3年分)を提出。
経理的基礎を有することの説明書及び記載者の資格証明書、又は返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類(任意書式) 該当者のみ提出が必要。

✅ 産業廃棄物収集運搬業許可に必要な財産能力とは?
産業廃棄物収集運搬業の許可には、事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有することが必要です。次のチェックフローで確認し、必要な追加書類(次のア又はイ) を提出してください。なお、個人事業者の方は法人税を所得税と読み替えて確認してください。

①法人税の納税状況 ・直近の納税額が1円以上かつ直近の3年間に未納税額がない場合→追加書類は不要
・直近の納税額が0円、 又は直近の3年間に未納税額がある場合→②へ
②債務超過状態の有無 ・直近決算期の貸借対照表において債務超過( 負債の総額が資産の総額を上回る状態)ではない場合→追加書類は不要
・債務超過の場合→③へ
③返済不要な負債の有無 ・直近決算期の貸借対照表に記載された負債の中に返済不要なものがない場合→追加書類「イ」を提出
・ある場合→④へ
④返済不要な負債の総額の確認 ・返済不要な負債の総額が債務超過額以上の場合→追加書類「ア」を提出
・債務超過額未満の場合→追加書類「イ」を提出

【追加書類】
ア:返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類(任意書式)並びに借入金・支払利子の内訳書
※ 債権者の意思を確認できる書類が必要です。申請日時点で債権者が申請者に貸している金額及びそのうちの返済不要な金額を記載した、債権者名義で都知事宛の書類を作成してください。(債権者の押印が必要です。)
イ:中小企業診断士、公認会計士又は税理士により作成された「経理的基礎を有することの説明書」及びその書類を作成した中小企業診断士、公認会計士又は税理士の方の資格を証明する書類
※法人税に未納がある場合は、未納分を納付した際の納付領収書の写しと納税の換価の猶予許可通知書の写しを提出

✅ 法人設立から3年が満たない場合はどうする?
法人設立から3年が経過していない場合には、3年分の貸借対照表などを提出することはできませんので、以下のような手続きを行います。
・設立直後の法人で1回目の決算が確定してない場合→『開始貸借対照表』を提出。

・設立後3年未満の場合→『確定している分の決算書類』を提出。
・設立後3年以上で直近の決算書類が提出できない場合→『1期前までの3年分の決算書類』を提出。

▪️技術的能力に関する書類

講習会修了証の写し 申請までに修了証が提出できない場合は以下の書類を添付。
・ 講習会の申込みを済ませていることが分かる書類(受講票の写し等)
・誓約書

▪️施設に関する書類

ICタグ付き自動車検査証の場合は自動車検査証記録事項の写し、従来の自動車検査証の場合は車検証の写し(使用する全車両) 運搬車両の使用権原は、(申請日時点で有効な)自動車検査証等の所有者又は使用者の欄で確認。
使用権原があると認められるのは、次の場合のみ。
① 使用者欄が申請者である場合
② 使用者欄が空欄の場合には、所有者欄が申請者である場合
船舶の使用権原を証明する書類(使用する全船舶)
※船舶を使用する場合
①申請者が所有している場合:船舶検査証書
②裸傭船契約をしている場合:船舶検査証書及び裸傭船契約書
③裸傭船契約に準じた傭船契約をしている場合: 船舶検査証書及び次の3点が明記されている傭船契約書

▪️その他

レターパックプラス 「ご依頼主様用シール」をはがしていないものに送付先を記入し、申請時に提出。レターパックライト不可。
委任状等 申請書作成を第三者(親子会社、関連会社等含む)に委任する場合や、許可証の受取を第三者に委任する場合(委任状にその旨を明記すること)が必須。

参考:東京都環境局手引き