産廃収集運搬業許可における廃棄物とは

廃棄物とは

産業廃棄物収集運搬業の許可を得るにあたり、まず廃棄物とは何を指すのかを知っておく必要があります。

廃棄物

廃棄物 自分で利用しなくなったり、他人に有償で売却できなくなった固形状または液状のもので、産業廃棄物と一般廃棄物に分類。

産業廃棄物・一般廃棄物

産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物であって、廃棄物処理法という法律で規定された20種類の廃棄物。
一般廃棄物 産業廃棄物以外のもの。事業系と家庭廃棄物に分類。

特別管理産業廃棄物

特別管理産業廃棄物 産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性その他の人の健康や生活環境に被害を与えるおそれがある性状を有するもの。

特別管理産業廃棄物を収集運搬するには特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。