【東京都】産業廃棄物収集運搬業許可申請ガイド(更新)
当記事では、「東京都における産業廃棄物収集運搬業の更新手続き(積替え・保管なし)方法」について林行政書士事務所がご説明いたします。
更新申請手続き
1,講習会を受講して、有効な修了証を取得
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の実施する講習会を受講し、有効な修了証を取得しておく必要があります。
2,申請の予約
更新許可申請は、事前に予約が必要となります。
3,申請手続き
必要書類の収集や申請書の作成をして、窓口または郵送で手続きを行います。
4,結果通知
許可後、許可証が送付されます。
更新の講習会修了証について
更新の講習会修了証の有効期間は『2年間』です。
✅ 産廃収集運搬業許可の有効期限にご注意ください!
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は『許可があった日から5年目の前日』をもって満了(有効期間の末日が土日、祝日であっても、許可はその日をもって満了)します。期間満了後も引き続き事業を行うときは、許可の有効期間内に更新申請をする必要があります。
申請予約方法
電話またはインターネットで申請の予約ができます。
電話 | ・東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課審査担当 電話: 03-5388-3587(直通) ・東京都多摩環境事務所廃棄物対策課審査担当 電話: 042-528-2693(直通) ※9時~11時、13時~17時 |
インターネット | 申請予約システム |
申請手数料
申請時に現金で支払います。支払い後の不許可や申請取り消しなどによる返金はできません。
更新手数料(積替え保管なし) | 42,000円 |
更新にかかる期間
申請まで | 約数週間〜2ヶ月 |
申請〜許可証交付まで | 最大60日間 |
更新手続きに必要な書類
▪️申請書類(様式)
申請書 | |
変更事項確認書 | |
新旧役員等対照表 | |
事業計画の概要 | |
運搬車両(又は船舶)の写真 | |
運搬容器等の写真 | 継続して使用する容器は提出不要ですが、収める廃棄物が違う場合や新たに泥状の石綿含有産業廃棄物を取り扱う場合は、最新版の「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」で求める容器の写真を添付する。 |
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法 | |
資産に関する調書(個人用) | |
誓約書 |
▪️申請者に関する書類
最新の定款の写し | 内容に変更があるが定款を書き換えていない場合は、当該事項について決定した際の株主総会の議事録を添付。 |
法人の登記事項証明書 (履歴事項全部証明書) | 申請者と5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の場合)がいる場合はその人のもの。 ※株主が社員持株会の場合は、本証明書に代え、持株会の規約を提出。 |
住民票抄本 | 申請者と役員等(監査役・相談役・顧問を含む)、5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の場合)、政令使用人がいる場合はその人のもの。 |
成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等 | 申請者と役員等(監査役・相談役・顧問を含む)、5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の場合)、政令使用人がいる場合はその人のもの。 |
政令使用人に関する証明書(当該使用人がいる場合) | 上記 「法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」に支配人として登録され ている場合は不要。 |
申請者の許可証の写し | 他に産業廃棄物に係る許可(他道府県市のものを含む)を有する場合は、その許可証。 |
▪️財務能力に関する書類
貸借対照表(直近3年分) | |
損益計算書(直近3年分) | |
株主資本等変動計算書(直近3年分) | |
個別注記表(直近3年分) | |
法人税の納税証明書「その1納税額等証明用」(直近3年分) | 納税証明書は税務署(国税庁)で交付。 |
所得税の納税証明書「その1納税額等証明用」(直近3年分) | 納税証明書は税務署(国税庁)で交付。 個人事業者としての所得がない場合は、「源泉徴収票の写し」(直近3年分)を提出。 |
経理的基礎を有することの説明書及び記載者の資格証明書、又は返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類(任意書式) | 該当者のみ提出が必要。 |
✅ 産業廃棄物収集運搬業許可に必要な財産能力とは?
産業廃棄物収集運搬業の許可には、事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有することが必要です。
次のチェックフローで確認し、必要な追加書類(次のア又はイ) を提出してください。
なお、個人事業者の方は法人税を所得税と読み替えて確認してください。
①法人税の納税状況 | ・直近の納税額が1円以上かつ直近の3年間に未納税額がない場合→追加書類は不要 ・直近の納税額が0円、 又は直近の3年間に未納税額がある場合→②へ |
②債務超過状態の有無 | ・直近決算期の貸借対照表において債務超過( 負債の総額が資産の総額を上回る状態)ではない場合→追加書類は不要 ・債務超過の場合→③へ |
③返済不要な負債の有無 | ・直近決算期の貸借対照表に記載された負債の中に返済不要なものがない場合→追加書類「イ」を提出 ・ある場合→④へ |
④返済不要な負債の総額の確認 | ・返済不要な負債の総額が債務超過額以上の場合→追加書類「ア」を提出 ・債務超過額未満の場合→追加書類「イ」を提出 |
【追加書類】
ア:返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類(任意書式)並びに借入金・支払利子の内訳書
※ 債権者の意思を確認できる書類が必要です。申請日時点で債権者が申請者に貸している金額及びそのうちの返済不要な金額を記載した、債権者名義で都知事宛の書類を作成してください。(債権者の押印が必要です。)
イ:中小企業診断士、公認会計士又は税理士により作成された「経理的基礎を有することの説明書」及びその書類を作成した中小企業診断士、公認会計士又は税理士の方の資格を証明する書類
※法人税に未納がある場合は、未納分を納付した際の納付領収書の写しと納税の換価の猶予許可通知書の写しを提出
▪️技術的能力に関する書類
講習会修了証の写し | 申請までに修了証が提出できない場合は以下の書類を添付。 ・ 講習会の申込みを済ませていることが分かる書類(受講票の写し等) ・誓約書 |
▪️施設に関する書類
ICタグ付き自動車検査証の場合は自動車検査証記録事項の写し、従来の自動車検査証の場合は車検証の写し(使用する全車両) | 運搬車両の使用権原は、(申請日時点で有効な)自動車検査証等の所有者又は使用者の欄で確認。 使用権原があると認められるのは、次の場合のみ。 ① 使用者欄が申請者である場合 ② 使用者欄が空欄の場合には、所有者欄が申請者である場合 |
船舶の使用権原を証明する書類(使用する全船舶) ※船舶を使用する場合 |
①申請者が所有している場合:船舶検査証書 ②裸傭船契約をしている場合:船舶検査証書及び裸傭船契約書 ③裸傭船契約に準じた傭船契約をしている場合: 船舶検査証書及び次の3点が明記されている傭船契約書 |
▪️その他
レターパックプラス | 「ご依頼主様用シール」をはがしていないものに送付先を記入し、申請時に提出。レターパックライト不可。 |
委任状等 | 申請書作成を第三者(親子会社、関連会社等含む)に委任する場合や、許可証の受取を第三者に委任する場合(委任状にその旨を明記すること)が必須。 |
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