表示義務とは
産業廃棄物収集運搬業で使用する車両には、廃棄物を運搬していると表示する必要があります。これは、許可が不要な自社運搬の場合でも表示義務があります。
注意点
・見やすいこと
・鮮明であること
・両側面に表示すること
・識別しやすい色の文字であること
〇 特別管理廃棄物を運搬する場合でも、産業廃棄物と表示。
〇 マグネットシートなど、着脱可能な表示。
〇 左右で表示位置が違う。
✖ 手書き。(原則、印刷された文字である必要があります)
✖ 略称などで産業廃棄物を運搬していることが一見してわからない。
✖ 表示が隠れている。