産廃収集運搬業許可の車両表示義務

産業廃棄物収集運搬業で使用する車両には、廃棄物を運搬していることがわかる表示をする必要があります(平成16年9月29日、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」が改正され、平成17年4月1日以降、産業廃棄物の収集運搬車に係る表示及び書面の備え付けが下記のとおり義務化されました)。これは、許可が不要な自社運搬の場合でも必要です。

本記事では、産業廃棄物収集運搬業者(自主運搬除く)の表示義務についてご説明いたします。

車両表示について

表示内容

・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
・事業者の氏名又は名称
・統一許可番号(下6けた)1200XXXXXX←下線部分

注意点

・見やすいこと
・鮮明であること
・両側面に表示すること
・識別しやすい色の文字であること

 特別管理廃棄物を運搬する場合でも、産業廃棄物と表示。
 マグネットシートなど、着脱可能な表示。
 左右で表示位置が違う。
✖ 手書き。(原則、印刷された文字である必要があります)
 略称などで産業廃棄物を運搬していることが一見してわからない。
✖ 表示が隠れている。