産業廃棄物収集運搬業と積替え・保管について

産業廃棄物収集運搬業の許可には、収集した産業廃棄物を『積み替えたり、保管する』許可と、『積み替えたり、保管しない』許可がございます。『積み替えたり、保管する』許可の場合には事前協議が必要になります。

当記事では、「産業廃棄物収集運搬業の積み替え・保管」について千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。

産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物収集運搬とは、事業所から排出された産業廃棄物をその性状を変えることなく、中間処理施設や最終処分場に運ぶことです。産業廃棄物収集運搬業とは、他人からお金をもらって、他人の産業廃棄物を運ぶ資格です。収集運搬業には、積替え・保管を含む・積替え・保管を含まないの2種類があります。

積替え・保管とは

積替え・保管を含まないとは、産業廃棄物を一度も降ろすことなく直行する場合です積替え・保管を含むとは、自社敷地まで運び、一定量になるまで保管したり別車両に積み替える場合です。積替え・保管を含む許可を取得するには、千葉県では行政との事前協議が必要となります。

積替え・保管の許可がない場合には、運搬先に直行する必要があり、まとまった量になってから運んだり、処分場が休みだったので後日運搬するなどは認められません。

基礎知識

Posted by masataka884