産業廃棄物収集運搬業許可の講習会と修了証

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、講習会を受講し修了証を得る必要があります。廃棄物処理法で産業廃棄物処理業の許可申請者の能力の基準が定められており、申請者は的確に事業を行うに足りる知識及び技能を有することが必要と規定されています。

当記事では、『産業廃棄物収集運搬業許可に必要な講習会の修了証』について千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。

講習会について

どの講習会を受ければいいのか?

講習会とは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンタ ー)の実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」をいいます。産業廃棄物収集運搬業であれば、『収集運搬課程』を受講することになります。

産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合
・産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)収集運搬課程(有効期間5年)
・特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)収集運搬課程(有効期間5年)
・他都道府県講習会の更新の修了証(有効期間2年)

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合
・特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)収集運搬課程(有効期間5年)
・他都道府県講習会の更新の修了証(有効期間2年)

✅ 次のいずれかに該当するときは、更新講習会の修了証(申請日に有効なもの)により新規許可申請を行うことができます。
①申請者が、すでに他の自治体で産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を有しているとき。
⇨申請時に他の自治体の許可証の写しを添付。
②産業廃棄物収集運搬業の許可を有する個人事業者が、新たに法人を設立して新規許可申請を行う場合で、当該個人事業者が「その法人の代表者、役員(監査役及び社外取締役を除く)または政令使用人」に該当するとき。
⇨申請時に、個人事業者が有する許可証(「申請日」に有効なもの)の写しを添付。

講習会は誰が受ければいいのか?

産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な修了証を取得される場合には、法人の場合はその代表や役員、個人の場合はその方が受講します。

法人の場合
代表者、役員(監査役及び社外取締役を除く)または政令使用人

個人の場合
申請者本人または政令使用人

政令使用人とは?
政令使用人とは、「申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるもの」をいいます。

①本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
②継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業
②に係る契約を締結する権限を有するものを置くもの

講習会の費用はいくら?

産業廃棄物収集運搬業(WEB申し込み料金)

新規 30,500円
更新 19,900円

✅ 受講資格はある?
学歴、実務経験、国籍等での資格要件は特にありません。講習会の講義及び修了試験は、すべて日本語のみで行います。

講習会の申込方法は?

①WEBでの申し込み

②受験料の支払い

③講習を受ける(WEB講義)
テキストは受講決定お知らせメール後、2週間程度で届きます。講義は、試験日までいつでも何度でも受講できます。
講義試聴時間について

⑤試験を受ける(会場試験)
試験日に選択した会場にて試験を受けます。

⑥試験結果を受け取る
試験から約10日後、試験に合格した方には修了証が発送されます。なお、不合格の方には再試験の案内が送付されます

修了証について

修了証の有効期限はいつまで?

新規許可 5年間
更新許可 2年間

新規の場合、修了証の有効期限は5年間ですので、その間であれば新規許可申請ができます。産廃収集運搬業の許可期限も5年間となります。産業廃棄物収集運搬業許可の更新時には、更新許可修了証が必要になります。有効期限は2年間ですので、更新をする予定の方は早めに更新許可講習会の予定を立てましょう。

修了証は他県でも使用可能か?

全ての都道府県で使用できます。

再交付はできる?

有効期限内であれば、再交付可能です。

基礎知識

Posted by masataka884