産廃収集運搬業許可の必要書類【新規・個人】
産業廃棄物収集運搬業の許可で必要になる書類は、法人と個人で違いがあります。
本記事では、『千葉県・新規許可申請・個人・産廃』の場合に用意する書類のご説明をいたします。
新規許可について
手続きにかかる費用は? | 81,000円 |
有効期間は? | 5年間 |
標準処理期間は? | 総日数60日間 |
修了証について
修了証の費用は? | 30,500円 |
講習会の受講時間は? | 11,5時間 |
修了証(新規)の有効期間は? | 5年間 |
必要書類
産業廃棄物収集運搬業許可申請書 | 様式第六号(第1面〜第3面) |
住民票 | ・本籍が記載され、マイナンバーの記載がないもの |
登記されていないことの証明書 | ・外国人も同じ |
事業計画の概要書 | 様式6号の2(第1面〜第5面) |
産業廃棄物収集運搬業許可証の写し | ・すでに他県で許可をお持ちの場合 ・他に申請中の場合は、受理されている申請書(第1面)の写し ・他に未申請の申請がある場合には、確約書 |
石綿含有産業廃棄物説明書 | 申請書の「事業の範囲」項目の「2.取り扱う廃棄物」欄で、「石綿含有産業廃棄物を含む。」とした品目に「汚泥、 説明書 廃プラスチック類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類」以外の品目がある場合 |
車両・船舶・容器等の写真 | 様式6号の2(第6面〜第7面) |
車両などの検査証の写し | ・原則、自走能力のないトレーラーも必要 |
車両の使用権限書類 | ・自己所有⇨不要 ・賃貸⇨貸借契約書または使用承諾書 |
駐車場の使用権限書類 | ・自己所有⇨登記簿謄本 ・賃貸⇨貸借契約書または使用承諾書 |
講習会の修了証の写し |
・有効期限内のもの |
資金に関する書類 | 様式6号の2(第8面) |
融資証明証 | ・事業資金の借り入れがある場合 |
資産に関する調書 | 様式6号の2(第9面) |
残高証明書または固定資産評価証明書 | ・資産に預金や固定資産がある場合 |
申告所得税の納税証明書 | ・直近3年のもの |
源泉徴収票の写し | ・給与所得者のみ |
誓約書 | 様式6号の2(第10面) |
納付受託証書 | ・未納がある場合 |
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