産廃収集運搬業許可の必要書類【新規・個人】

産業廃棄物収集運搬業の許可で必要になる書類は、法人と個人で違いがあります。

本記事では、『千葉県・新規許可申請・個人・産廃』の場合に用意する書類のご説明をいたします。

新規・法人の必要書類について

新規許可について

新規で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合には、法定手数料が81,000円かかります。許可の有k城期間は5年間です。

手続きにかかる費用 81,000円
有効期間 5年間
標準処理期間 総日数60日間

修了証について

許可申請には、講習会の修了証が必要となります。講習会には30,500円かかります。修了証(新規)の有効期間は5年間です。

講習会の費用 30,500円
講習会の受講時間 11,5時間
修了証(新規)の有効期間 5年間

必要書類

産業廃棄物収集運搬業許可申請書 様式第六号(第1面〜第3面)
住民票 ・本籍が記載され、マイナンバーの記載がないもの
登記されていないことの証明書 ・外国人も同じ
事業計画の概要書  様式6号の2(第1面〜第5面)
産業廃棄物収集運搬業許可証の写し ・すでに他県で許可をお持ちの場合
・他に申請中の場合は、受理されている申請書(第1面)の写し

・他に未申請の申請がある場合には、確約書
石綿含有産業廃棄物説明書 申請書の「事業の範囲」項目の「2.取り扱う廃棄物」欄で、「石綿含有産業廃棄物を含む。」とした品目に「汚泥、 説明書 廃プラスチック類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類」以外の品目がある場合
車両・船舶・容器等の写真  様式6号の2(第6面〜第7面)
車両などの検査証の写し ・原則、自走能力のないトレーラーも必要
車両の使用権限書類 ・自己所有⇨不要
・賃貸⇨貸借契約書または使用承諾書
駐車場の使用権限書類 ・自己所有⇨登記簿謄本
・賃貸⇨貸借契約書または使用承諾書
講習会の修了証の写し
・有効期限内のもの
資金に関する書類 様式6号の2(第8面)
融資証明証 ・事業資金の借り入れがある場合
資産に関する調書 様式6号の2(第9面)
残高証明書または固定資産評価証明書  ・資産に預金や固定資産がある場合
申告所得税の納税証明書 ・直近3年のもの
源泉徴収票の写し ・給与所得者のみ
誓約書 様式6号の2(第10面)
納付受託証書 ・未納がある場合