産廃収集運搬業許可の必要書類【新規・法人】
産業廃棄物収集運搬業の許可で必要になる書類は、法人と個人で違いがあります。
本記事では、『千葉県・新規許可申請・法人・産廃』の場合に用意する書類のご説明をします。
新規許可について
費用 | 81,000円 |
有効期間 | 5年間 |
標準処理期間 | 総日数60日間 |
修了証について
費用 | 30,500円 |
有効期間 | 5年間 |
受講時間 | 11.5時間 |
必要書類
産業廃棄物収集運搬業許可申請書 | 様式第六号(第1面〜第3面) |
定款または寄付行為の写し | ・目的条項に産廃収集運搬行などの記載が必要 |
議事録の写し | ・定款などの目的条項に産廃収集運搬行などの記載がない場合、当該事項加入の議事録の写しを添付 |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | ・現在事項全部証明書は使用できない |
住民票 | ・役員(顧問、相談役を含む)、株主(発行済み株式の5%以上)、政令使用人 ・本籍が記載され、マイナンバーの記載がないもの |
登記されていないことの証明書 | ・役員(顧問、相談役を含む)、株主(発行済み株式の5%以上)、政令使用人 ・外国人も同じ |
事業計画の概要書 | 様式6号の2(第1面〜第5面) |
産業廃棄物収集運搬業許可証の写し | ・すでに他県で許可をお持ちの場合 ・他に申請中の場合は、受理されている申請書(第1面)の写し ・他に未申請の申請がある場合には、確約書 |
石綿含有産業廃棄物説明書 | 申請書の「事業の範囲」項目の「2.取り扱う廃棄物」欄で、「石綿含有産業廃棄物を含む。」とした品目に「汚泥、 説明書 廃プラスチック類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類」以外の品目がある場合 |
車両・船舶・容器等の写真 | 様式6号の2(第6面〜第7面) |
車両などの検査証の写し | ・原則、自走能力のないトレーラーも必要 |
車両の使用権限書類 | ・自己所有⇨不要 ・賃貸⇨貸借契約書または使用承諾書 |
駐車場の使用権限書類 | ・自己所有⇨登記簿謄本 ・賃貸⇨貸借契約書または使用承諾書 |
講習会の修了証の写し | ・有効期限内のもの |
資金に関する書類 | 様式6号の2(第8面) |
融資証明証 | ・事業資金の借り入れがある場合 |
決算書 | ・貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 ・直前3年の各事業年度におけるもの |
収支計画書 | 様式1 ・直近の事業年度末の繰越利益剰余金がマイナスの場合に添付 |
法人税の納税証明書 | ・添付した決算書に対応するもの |
誓約書 | 様式6号の2(第10面) |
納付受託証書 | ・未納がある場合 |
法人設立から3期満たない場合の決算書
・法人設立後3期に満たない場合:決算期を迎えた決算書
・まだ決算期を迎えていない場合:直近の残高試算表(設立 後半年以内のときは開始貸借対照表でも可)
※納税証明書についても決算書の対応するものを添付してください(決算期を迎えていない場合は不要です。)。
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