産廃収集運搬業許可の必要書類【新規・法人】

産業廃棄物収集運搬業の許可で必要になる書類は、法人と個人で違いがあります。

本記事では、『千葉県・新規許可申請・法人・産廃』の場合に用意する書類のご説明をします。

新規許可について

費用 81,000円
有効期間 5年間
標準処理期間 総日数60日間

修了証について

費用 30,500円
有効期間 5年間
受講時間 11.5時間

必要書類

産業廃棄物収集運搬業許可申請書 様式第六号(第1面〜第3面)
定款または寄付行為の写し ・目的条項に産廃収集運搬行などの記載が必要
議事録の写し ・定款などの目的条項に産廃収集運搬行などの記載がない場合、当該事項加入の議事録の写しを添付
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ・現在事項全部証明書は使用できない
住民票 ・役員(顧問、相談役を含む)、株主(発行済み株式の5%以上)、政令使用人
・本籍が記載され、マイナンバーの記載がないもの
登記されていないことの証明書 ・役員(顧問、相談役を含む)、株主(発行済み株式の5%以上)、政令使用人
・外国人も同じ
事業計画の概要書 様式6号の2(第1面〜第5面)
産業廃棄物収集運搬業許可証の写し ・すでに他県で許可をお持ちの場合
・他に申請中の場合は、受理されている申請書(第1面)の写し
・他に未申請の申請がある場合には、確約書
石綿含有産業廃棄物説明書 申請書の「事業の範囲」項目の「2.取り扱う廃棄物」欄で、「石綿含有産業廃棄物を含む。」とした品目に「汚泥、 説明書 廃プラスチック類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類」以外の品目がある場合
車両・船舶・容器等の写真  様式6号の2(第6面〜第7面)
車両などの検査証の写し ・原則、自走能力のないトレーラーも必要
車両の使用権限書類 ・自己所有⇨不要
・賃貸⇨貸借契約書または使用承諾書
駐車場の使用権限書類 ・自己所有⇨登記簿謄本
・賃貸⇨貸借契約書または使用承諾書
講習会の修了証の写し ・有効期限内のもの
資金に関する書類 様式6号の2(第8面)
融資証明証 ・事業資金の借り入れがある場合
決算書 ・貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
・直前3年の各事業年度におけるもの
収支計画書 様式1
・直近の事業年度末の繰越利益剰余金がマイナスの場合に添付
法人税の納税証明書 ・添付した決算書に対応するもの
誓約書 様式6号の2(第10面)
納付受託証書 ・未納がある場合

法人設立から3期満たない場合の決算書

・法人設立後3期に満たない場合:決算期を迎えた決算書
・まだ決算期を迎えていない場合:直近の残高試算表(設立 後半年以内のときは開始貸借対照表でも可)
※納税証明書についても決算書の対応するものを添付してください(決算期を迎えていない場合は不要です。)。