【千葉県】産業廃棄物収集運搬業許可申請ガイド(更新)

当記事では、「千葉県における産業廃棄物収集運搬業の更新手続き(積替え・保管なし)方法」について千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。

更新申請手続き

1,講習会を受講して、有効な修了証を取得
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の実施する講習会を受講し、有効な修了証を取得しておく必要があります。

2,申請の予約
更新申請は、事前に予約が必要となります。

3,申請手続き
必要書類の収集や申請書の作成をして、窓口または郵送で手続きを行います。

4,結果通知
許可後、許可証が送付されます。

更新の講習会修了証について

更新の講習会修了証の有効期間は『2年間』です。

✅ 産廃収集運搬業許可の有効期限にご注意ください!
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は『許可があった日から5年目の前日』をもって満了(有効期間の末日が土日、祝日であっても、許可はその日をもって満了)します。期間満了後も引き続き事業を行うときは、許可の有効期間内に更新申請をする必要があります。

更新手続きはいつからできる?
許可の有効期限日の3か月前の月から申請の受付をしております。

申請予約方法

電話 一般社団法人千葉県産業資源循環協会
電話:043-239-9921(申請窓口直通)
電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月5日までの期間を除く)の午前9時から午後5時まで

更新手数料

更新手数料 73,000円

更新にかかる期間

申請まで 約数週間〜2ヶ月
申請から許可証交付まで 最大60日間

申請方法

千葉県の産業廃棄物収集運搬業の申請方法としては、『直接窓口に持って行く申請方法』と『郵送での申請方法』があります。

窓口申請 一般社団法人千葉県産業資源循環協会
千葉県千葉市中央区中央3-3-1フジモト第一生命ビルディング5階
郵送申請 千葉県環境生活部廃棄物指導課収集運搬業担当
〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号

更新に必要な書類

▪️申請者が法人の場合

申請書
現許可証の写し
定款又は寄付行為の写し ・目的条項に産業廃棄物収集運搬業等を行う旨明記してあるもの
・目的条項に上記事項が記載されていない場合は、定款等に当該事項加入の議事録の写しを添付
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ・申請日前3ヶ月以内に発行のもの
・現在事項全部証明書は不可
住民票の抄本又は謄本 ・申請日前3ヶ月以内に発行のもの
・本籍地の記載のあるもの
・個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
・株主(出資者)が法人である場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
登記されていないことの証明書 ・申請日前3ヶ月以内に発行のもの
・東京法務局の登記官発行のもの
・外国籍の方も同じ
修了証の写し ・修了証が未着の場合は、受講票の写しと確約書を添付
様式6号の2(第8面)
貸借対照表 ・直前3年の各事決算書業年度におけるもの
損益計算書 ・直前3年の各事決算書業年度におけるもの
株主資本等変動計算書 ・直前3年の各事決算書業年度におけるもの
個別注記表 ・直前3年の各事決算書業年度におけるもの
収支計画書(様式1) ・直近の事業年度末の繰越利益剰余金がマイナスの場合に必要
法人税の納税証明書(その1,納税額等証明用) ・添付した決算書に対応するもの
誓約書
変更事項確認書 ・変更事項がない場合も変更なしに○を付して添付
返信用封筒 ・レターパックなど

▪️申請者が個人の場合

申請書
現許可証の写し
住民票の抄本又は謄本 ・申請日前3ヶ月以内に発行のもの
・本籍地の記載のあるもの
・個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
・株主(出資者)が法人である場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
登記されていないことの証明書 ・申請日前3ヶ月以内に発行のもの
・東京法務局の登記官発行のもの
・外国籍の方も同じ
修了証の写し ・修了証が未着の場合は、受講票の写しと確約書を添付
様式6号の2(第8面)
資産に関する調書(様式6号の2(第9面)) ・ 資産の内容に応じ、金融機関の残高証明書、、市区町村の固定資産評価証明書などを添付
申告所得税の納税証明書(その1,納税額等証明用) ・直前3年のもの
誓約書
変更事項確認書 ・変更事項がない場合も変更なしに○を付して添付
返信用封筒 ・レターパックなど

許可証の交付方法

産業廃棄物収集運搬業の申請手続きが完了すると、許可証が交付されます。

直接受け取り ・旧許可証
郵送で受け取り ・旧許可証
・返信用封筒(角2サイズ・140円切手を添付)又はレターパック

参考:千葉県産廃収集運搬手引き