【千葉県】産業廃棄物収集運搬業申請ガイド(変更)

当記事では。「千葉県における産業廃棄物収集運搬業の事業範囲変更手続き(積替え・保管なし)方法」について千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。

変更き手続き

1,申請の予約
変更許可申請は、事前に予約が必要となります。

2,申請手続き
必要書類の収集や申請書の作成をして、窓口または郵送で手続きを行います。

3,結果通知
許可後、許可証が送付されます。

変更手続きが必要なケース

事業範囲変更申請手続きは、既に産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている方が、事業の範囲を拡大する場合に必要となります。

・取扱う産業廃棄物の種類を追加する場合
(例:「燃え殻」を追加、石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を「含む」にする等)。

・限定を解除する場合
(例:「汚泥(無機性汚泥に限る。)」を「汚泥」にする等)。

・「積替え保管を除く」から「積替え保管を含む」に変更する場合

変更届との違いは?

産業廃棄物収集運搬業の変更届は、車両や役員の変更時に行う手続きです。

事業範囲変更変更申請手続きの際に、変更事項確認書に車両・役員の変更事項を記載すれば、変更届の提出は不要です。なお、変更届の提出期限は、運搬車両の変更後10日以内、役員の変更後30日以内です。

変更申請の予約方法

電話 一般社団法人千葉県産業資源循環協会
電話:043-239-9921(申請窓口直通)
電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月5日までの期間を除く)の午前9時から午後5時まで

申請手数料

申請時に現金で支払います。支払い後の不許可や申請取り消しなどによる返金はできません。

事業範囲変更変更申請手数料 71,000円

申請にかかる期間

申請まで 約数週間〜2ヶ月
申請〜許可証交付まで 最大60日間

変更申請に必要な書類

▪️共通で必要な書類

申請書 ・様式第10号
現許可証の写し
定款または寄付行為の写し ・目的条項に産業廃棄物収集運搬業を行う内容が明記されている必要がある
※明記されていない場合には、『議事録の写し』が必要
登記事項証明書[履歴事項全部証明書] ・申請日前3ヶ月以内に発行のもの
・現在事項全部証明書は使用不可
住民票の抄本又は謄本 ・役員(顧問、相談役を含む)、株主(発行済み株式の5%以上)、政令使用人
・申請日前3ヶ月以内に発行のもの
・本籍地の記載のあるもの
・個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
・株主(出資者)が法人である場合は、『登記事項証明書(履歴事項全部証明書)』
登記されていないことの証明書 ・役員(顧問、相談役を含む)、株主(発行済み株式の5%以上)、政令使用人
・申請日前3ヶ月以内に発行のもの
・東京法務局の登記官発行のもの
・外国籍の方も同じ
事業計画の概要書 ・様式第6号の2(第1面~第5面)
変更に係る事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面、設計計算書及び当該施設の付近の見取り図
車両・船舶・容器等の写真
・必要に応じて、機材等の構造略図
車両等の検査証の写し[自動車検査証記録事項] ・申請日に有効期間内にあるもの
・車両等が賃貸借などの場合は、車両等の『賃貸借契約書など』を添付
・ディーゼル車規制対象車両の場合は、『粒子状物質減少装置装着証明書の写し』を添付
修了証の写し  
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法  
決算書  ・法人の場合
・貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
・直前3年の各事業年度におけるもの
・直近の事業年度末の繰越利益剰余金がマイナスの場合、『収支計画書(様式1)』を添付
資産に関する調書  ・個人の場合
・資産の内容に応じ、金融機関の残高証明書、市区町村の固定資産評価証明書など
申告所得税の納税証明書(その1.納税額等証明用) 直前3年のもの
・給与所得者にあっては、『源泉徴収票の写し』
誓約書  
変更事項確認書 ・変更事項がある場合は、変更内容に応じ、それぞれ「変更事項確認書(変更・廃止)の届出に係る提出書類一覧」に掲げる書類を添付

▪️場合により必要となる書類

議事録の写し ・『定款』の目的条項に産業廃棄物収集運搬業を行う内容が明記されていない場合
株主(出資者)の登記事項証明書[履歴事項全部証明書] ・株主(出資者)が法人の場合
収集運搬業許可証の写し ・他県の許可証がある場合
・許可申請中の場合は『受理証の写し』
・未申請の場合は『確約書』
車両等の賃貸借契約書など ・車両等が賃貸借などの場合
粒子状物質減少装置装着証明書の写し ・ディーゼル車規制対象車両の場合
収支計画書(様式1) ・直近の事業年度末の繰越利益剰余金がマイナスの場合
源泉徴収票の写し ・直前3年のもの
・申請者が個人で給与所得者の場合
石綿含有産業廃棄物説明書 ・申請書の「事業の範囲」項目の「2.取り扱う廃棄物」欄で、「石綿含有産業廃棄物を含む。」とした品目に「汚泥、廃プラスチック類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類」以外の品目がある場合

▪️変更事項確認書添付書類

個人事業主又は法人の住所の変更(住居表示の変更を含む) なし
個人事業主の氏名又は法人の名称、 組織の変更 なし
許可申請書に添付する、個人の場合は『住民票』、法人の場合は『定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書 [履歴事項全部証明書]』で、変更前後の内容が確認できるものを添付
役員、株主、出資者、政令使用人等の変更 新旧対照表(様式3)
※許可申請書に添付する登記事項証明書[履歴事項全部証明書]は、新たに就任した役員の就任年月日が記載されているものを添付(役員の変更の場合)
事務所の所在地の変更 運搬施設の概要(様式6号の2-2)
変更後の事務所の案内図(付近の見取図を添付)
運搬車両等、運搬機材の変更 ・運搬施設の概要(様式6号の2-2)
・新たに登録する運搬車両等の写真(様式6号の2-6)
・届出日に有効期間内の、車両等の検査証の写し[自動車検査証記録事項]
・賃貸借等の場合は、検査証に車両等の賃貸借契約書等(船舶の場合は裸傭船契約書又はこれに準ずる傭船契約書)の写しを添付
・ディーゼル車規制対象車両は、検査証に粒子状物質減少装置装着証明書の写しを添付
・新たな機材等の構造略図(必要に応じて添付)
※運搬施設の概要以外の添付書類で、許可申請書に添付してあるものは添付不要
駐車場の変更 運搬施設の概要(様式6号の2-2)
変更後の駐車場の案内図(付近の見取図を添付)
駐車場に係る土地の登記事項証明書(申請者の所有地の場合。届出日前3ヶ月以内に発行のもの)又は土地等の賃貸借契約書等の写し(駐車場が借地等の場合)
・変更後の埠頭の使用権原を有することを証する書類 (船舶を使用する場合)
従業員数 なし
事業の一部廃止 なし