【東京都】産業廃棄物収集運搬業許可申請ガイド(変更届・廃止届)

当記事では、「東京都における産業廃棄物収集運搬業の変更届手続き(積替え・保管なし)方法」について林行政書士事務所がご説明いたします。

変更届手続き

許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者が収集や運搬の業の全部または一部を廃止したり、住所などを変更したときは、一定期間内に『届出』を行う必要があります。
別の変更手続きとして、東京都では『変更許可申請』という名称の手続きがございますが、こちらは、すでに産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている方が『事業の範囲を拡大する場合(例:新たに取り扱う産業廃棄物の種類を増やす申請など)』に行う手続きです。

1,申請手続き
必要書類の収集や申請書の作成をして、窓口または郵送で手続きを行います(予約・手数料不要)。

2,結果通知
許可後、許可証が送付されます(書き換えが必要な変更の場合)。

変更届が必要になるケース

・法人の名称の変更
・個人事業者の氏名の変更
・法人の本店所在地の変更
・個人事業者の住所の変更
・法人の代表者の変更
・法人の役員等の変更
・政令使用人の変更、株主等の変更
・運搬車両の変更
・運搬船舶の変更
・運搬車両用の駐車場所在地の変更
・取り扱う産業廃棄物の種類の減少
・政令市(八王子市)における積替え保管許可の有無の変更
・産業廃棄物処理業の廃止
・欠格要件該当の届出
・積替え保管施設又は中間処理施設に関する変更

許可証の書き換えが必要な変更届

・法人の名称の変更
・個人事業者の氏名の変更
・法人の本店所在地の変更
・個人事業者の住所の変更
・法人の代表者の変更
・取り扱う産業廃棄物の種類の減少
・政令市(八王子市)における積替え保管許可の有無の変更

変更届出期限

変更届を行うまでの期限は、変更する内容により違いがあります。

変更日等からの届出期限が30日以内 ・法人の名称の変更
・法人の本店所在地の変更
・法人の代表者の変更
・法人の役員等の変更
変更日等からの届出期限が10日以内 ・個人事業者の氏名の変更
・個人事業者の住所の変更
・政令使用人の変更、株主等の変更
・運搬車両の変更
・運搬船舶の変更
・運搬車両用の駐車場所在地の変更
・取り扱う産業廃棄物の種類の減少
・政令市(八王子市)における積替え保管許可の有無の変更
・産業廃棄物処理業の廃止
変更日等からの届出期限が2週間以内
・欠格要件該当の届出

変更届に必要な書類

法人の名称変更


※有限会社から株式会社への変更等を含む

(1)許可証の写し
※裏面の写しも必要

(2)新旧対照表①
(3)定款の写し
(4)法人の登記事項証明書
(5)委任状
※新許可証の受領を第三者が行う場合に必要
(6)返信用レターパック
個人事業者の氏名の変更 (1)許可証の写し
※裏面の写しも必要

(2)新旧対照表①
(3)住民票抄本
(4)委任状
※新許可証の受領を第三者が行う場合に必要
(5)返信用レターパック
法人の本店所在地の変更 (1)許可証の写し
※裏面の写しも必要

(2)新旧対照表①
(3)法人の登記事項証明書[履歴事項全部証明書]
(4)委任状
※新許可証の受領を第三者が行う場合に必要
(5)返信用レターパック
個人事業者の住所の変更 (1)許可証の写し
※裏面の写しも必要

(2)新旧対照表①
(3)住民票抄本
(4)委任状
※新許可証の受領を第三者が行う場合に必要
(5)返信用レターパック
法人の代表者の変更
法人の役員の変更
政令使用人の変更
株主等の変更


※法人の役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず 、法人に対し業務を執行する社員、 取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。
※政令使用人とは、令第6条の10に規定する使用人をいいます。

※株主とは、法人の5%以上の株主又は出資者をいいます。

(1)許可証の写し
※裏面の写しも必要

(2)新旧対照表①、②及び新任者一覧表
(3)法人の登記事項証明書
(4)誓約書
※代表取締役が代表して誓約

(5)住民票抄本
※本籍が記載されたもの

(6)成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等 
(7)政令使用人に関する証明書
※新任の使用人を登録する場合に必要

(8)当該法人の登記事項証明書
※株主等が法人の場合に必要
(9)委任状
※新許可証の受領を第三者が行う場合に必要
(10)返信用レターパック
・既に代表取締役、役員、政令使用人、株主等として都に登録してある方の変更:(4)〜(8)は提出不要。
・政令使用人、株主のみの変更:(3)も不要。

・減員のみの場合:新任者一覧表及び(4)〜(8)は提出不要。
運搬車両の変更(新規・抹消)


※新規登録する車両については、使用権原が確認できる車両のみ登録可

(1)許可証の写し
※裏面の写しも必要

(2)新旧対照表①
(3)運搬車両一覧
※登録状況を東京都環境局ホームページ内「産業廃棄物処理業者情報の検索」で確認し、変更車両のみ記載。

(4)自動車検査証記録事項の写し
※ICタグ付き自動車検査証以外の場合は、従来の車検証の写し

(5)新規登録車両の写真
※「産業廃棄物収集運搬車」の表示があるもの

(6)「産業廃棄物収集運搬車」の表示の写真
※(5)の表示の文字が読み取れない場合のみ必要。
(7)委任状
※新許可証の受領を第三者が行う場合に必要
(8)返信用レターパック
運搬船舶の変更(新規・抹消)


※新規登録する船舶については、使用権原が確認できる船舶のみ登録可

(1)許可証の写し
※裏面の写しも必要

(2)新旧対照表①
(3)運搬船舶一覧
※登録状況を東京都環境局ホームページ内「産業廃棄物処理業者情報の検索」で確認し、変更船舶のみ記載。

(4)新たに登録する船舶の使用権原を証明する書類
(5)新たに登録する船舶の写真
※船舶名が確認できるように全体を撮影したもの

(6)「産業廃棄物収集運搬船」の表示の写真
※ 減船のみの場合は、(4)(5)(6)は提出不要。
(7)委任状
※新許可証の受領を第三者が行う場合に必要
(8)返信用レターパック
運搬車両用の駐車場所在地の変更 (1)許可証の写し
※裏面の写しも必要

(2)新旧対照表①
(3)委任状
※新許可証の受領を第三者が行う場合に必要
(4)返信用レターパック
取り扱う産業廃棄物の種類の減少 (1)許可証の写し
※裏面の写しも必要

(2)新旧対照表①
(3)委任状
※新許可証の受領を第三者が行う場合に必要
(4)返信用レターパック
政令市(八王子市)における積替え保管許可の有無の変更 (1)許可証の写し
※裏面の写しも必要

(2)新旧対照表①
(3)無→有に変更の場合は、政令市の収集運搬業許可証の写し
(4)有→無に変更の場合は、政令市の受理印のある変更届の写し
(5)委任状
※新許可証の受領を第三者が行う場合に必要
(6)返信用レターパック
産業廃棄物処理業の廃止 (1)許可証(原本)
(2)中間処理施設又は積替え保管施設の廃止を伴う場合は、当該施設での産業廃棄物の取扱いを廃止したことが分かる施設内の写真
(3)委任状
※新許可証の受領を第三者が行う場合に必要
(4)返信用レターパック
欠格要件該当の届出 (1)許可証(原本)
(2)欠格要件に該当する事が確認できる書類 (判決書の写し等)
(3)法人の登記事項証明書
※欠格要件該当者が法人の場合

(4)本籍が記載された個人の住民票抄本
※欠格要件該当者が個人の場合
(5)委任状
※新許可証の受領を第三者が行う場合に必要
(4)返信用レターパック
積替え保管施設又は中間処理施設に関する変更 変更許可申請に該当する場合があります。 必ず、当該施設を管轄する窓口で御相談ください。

参考:東京都環境局手引き