産廃収集運搬業許可が不要なケース
産業廃棄物を収集・運搬される場合、許可が必要になるケースといらないケースがあります。
当記事では、「産業廃棄物収集運搬業許可が不要」について千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。
許可が不要な場合
✅ 『自社運搬』の場合
自社運搬とは、他人から依頼されて運搬するのではなく自ら排出した廃棄物を収集運搬することです。
次の場合には自社運搬にはなりませんので、産廃収集運搬業許可が必要となります。
▪️自社運搬に該当しないケース
・親会社が排出し、子会社が運搬
・分社化で法人格が異なる会社が運搬
・下請けの現場から出た廃棄物を下請業者が運搬
✅ 『廃棄物に該当しない』場合
有価物であれば廃棄物処理法の対象外です。
▪️有価物とは?
有価物とは、廃棄物でなく他人に買い取ってもらえるような価値のある物をいいます。有価物か廃棄物かの判断は難しいので、知らないうちに法律に違反してしまう場合もあります。判断の基準として、売却金額から運搬費用を差し引て、排出業者側に利益があるかが目安となります。
✅ 『許可不要の廃棄物である』場合
廃棄物のすべてに許可が必要なわけではなく、規定により許可が不要な廃棄物もあります。例えば、専ら物や家電の下取りなどです。
▪️専ら物とは?
専ら物とは、古紙・古繊維・くず鉄・空き瓶類の4品目をいいます。
✅ 『家電の下取り』の場合
許可が不要となる家電の下取りには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
・新しい製品を販売する(購入と同時の引き取りに限らない)
・商習慣として通常行われている
・同種の製品で使用済み(他社製品でも同種であれば可)
・無償で引き取る
・事業者自ら(製品の製造者・販売者)が回収物を運搬する
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