産廃収集運搬業許可の車両表示義務
産業廃棄物収集運搬業で使用する車両には、廃棄物を運搬していることがわかる表示をする必要があります。これは、許可が不要な自社運搬の場合でも必要です。
本記事では、「産業廃棄物収集運搬業者(自主運搬除く)の表示義務」について千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。
車両表示について
表示内容
・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
・事業者の氏名又は名称
・統一許可番号(下6けた)1200XXXXXX←下線部分
注意点
・見やすいこと
・鮮明であること
・両側面に表示すること
・識別しやすい色の文字であること
〇 特別管理廃棄物を運搬する場合でも、産業廃棄物と表示。
〇 マグネットシートなど、着脱可能な表示。
〇 左右で表示位置が違う。
✖ 手書き。(原則、印刷された文字である必要があります)
✖ 略称などで産業廃棄物を運搬していることが一見してわからない。
✖ 表示が隠れている。
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