産廃収集運搬業許可における廃棄物
産業廃棄物収集運搬業の許可を得るにあたり、まず廃棄物とは何を指すのかを知っておく必要があります。廃棄物には一般廃棄物と(特別管理)産業廃棄物があり、廃棄物の種類によって必要となる許可が変わってきます。
当記事では、「産業廃棄物収集運搬業許可における廃棄物」について千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。
廃棄物とは
廃棄物とは、自分で利用しなくなったり、他人に有償で売却できなくなった固形状または液状のもので、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
一般廃棄物
以下の産業廃棄物以外のものをいいます。事業系と家庭廃棄物に分類されます。
産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物であって、廃棄物処理法という法律で規定された20種類の廃棄物。
燃え殻 | 石灰がら、灰かす、焼却残灰など |
汚泥 | 泥状のもの。建設汚泥、石灰かすなど |
廃油 | すべての廃油 ※引火点70℃未満の引火しやすいものは特別管理産業廃棄物 |
廃酸 | すべての酸性廃液 ※pH値が2.0以下は特別管理産業廃棄物 |
廃アルカリ | すべてのアルカリ性廃液。廃ソーダ液、金属せっけん廃液など ※pH値が12.5以上は特別管理産業廃棄物 |
廃プラスチック類 | 合成高分子系化合物に係る固形及び液状の全ての廃プラスチック類 |
紙くず | 建材の包装紙、建築現場から排出される紙くず、印刷くずなど[業種指定あり] |
木くず | 建設業関係、木材・木製品製造業関係の廃木材、おがくず、梱包材くず、板きれ、廃チップなど[業種指定あり] |
繊維くず | 木綿くず、糸くず、建設現場から排出される繊維くず、ロープなど[業種指定あり] |
動植物性残渣 | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物植物に係る固形状の不要物。魚及び獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかすなど[業種指定あり] ※飲食店から生じる動植物性残渣や売れ残り食料品などは事業系一般廃棄物 |
動物系固形不要物 | と殺場法のと殺場においてとさつし、又は解体した獣畜及び鳥処理事業の規制及び食鳥検査に関する法律の鳥食処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物[業種指定あり] |
ゴムくず | 天然ゴムくず。切断くず、ゴムくずなど ※廃タイヤは廃プラスチック類 |
金属くず | 鉄くず、空き缶、スクラップ、ブリキ・トタンくずなど |
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | ⑴ガラスくず:廃空き瓶類、板ガラスくずなど ⑵コンクリートくず:コンクリートブロックくずなど ⑶陶磁器くず:陶器くず、磁器くず、レンガくずなど |
鉱さい | スラグ、不良鉱石、鉱物廃砂など |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物。コンクリート破片、レンガ・瓦等の破片など |
動物のふん尿 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物ふん尿[業種指定あり] |
動物の死体 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体[業種指定あり] |
ばいじん | 大気汚染防止法のばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法の排出ガス規制の対象となる特定施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
産業廃棄物を処理するために処理したもの | ①~⑲の産業廃棄物又は輸入された廃棄物を処分するために処理されたもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの。有害汚泥のコンサート固形化物など |
※上記の産業廃棄物のうち、建設現場から出る⑥廃プラスチック類・⑭ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず・⑯がれき類は石綿含有産業廃棄物に該当することがあるので申請の際には留意してください。
※⑪動物系固形不要物・⑱動物の死体(死亡牛に限る)のみの収集運搬を業として行う場合には許可は不要。
特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性その他の人の健康や生活環境に被害を与えるおそれがある性状を有するものをいいます。特別管理産業廃棄物は4種類あります。
※特別管理産業廃棄物を収集運搬するには特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。
廃油 | 引火点70℃未満の引火しやすいもの。廃揮発油類、廃灯油類、廃軽油類など |
廃酸 | pH値が2.0以下の酸性廃液。廃濃硫酸、廃濃硝酸など |
廃アルカリ | pH値が12.5以上のアルカリ性廃液。強アルカリ性廃液など |
感染性産業廃棄物 | 医療関係機関において生じ、人が感染し、もしくは感染するおそれがある病原体が含まれ、もしくは付着している産業廃棄物又はこれらのおそれがある産業廃棄物。注射針、メス、ピンセットなど |
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