産廃収集運搬業許可を取得する都道府県
産業廃棄物収集運搬業許可は、都道府県ごとに許可申請をする必要があります。では、県をまたぐ場合や他県を通過する場合には別々の都道府県の許可が必要なのでしょうか?
当記事では、「産業廃棄物収集運搬業許可を取得べき都道府県」について千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。
産廃収集運搬業許可を取得する都道府県
産業廃棄物収集運搬業の許可は、各都道府県で申請することになっています。例えば、千葉県で産業廃棄物を積んで、千葉県内の処理場へ持っていく場合には『千葉県知事許可のみ』で申請します。つまり、同一都道府県内で産業廃棄物を積んで降ろす場合にはその都道府県の許可が必要となり、その都道府県全域において収集運搬業を行うことができるということです。しかし、例えば千葉県で積んで、他県の神奈川県の処理場まで運搬する場合のように積む県と降ろす県が異なる場合は、『両方の県の許可』が必要となります。千葉県から東京都を通過して神奈川県の処理場まで運搬した場合には、東京都は通過するだけですので東京都の許可は必要ありません。
積む県と降ろす県 | 許可 |
(例)千葉県で積んで千葉県で降ろす | 千葉県の許可のみ |
(例)千葉県で積んで神奈川県で降ろす | 千葉県と神奈川県の2つの許可が必要 |
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