産業廃棄物収集運搬業の許可の種類
産業廃棄物収集運搬業の許可には、都道府県によって名称は異なりますが、『新規』『更新』『変更』『変更届』『廃止届』などがあります。
当記事では、『産業廃棄物収集運搬業の許可の種類』について千葉市林行政書士事務所がご説明いたします
許可の種類
新規許可
産業廃棄物収集運搬業における新規許可は、新たにその都道府県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したい場合に行う手続きです。
更新許可
産業廃棄物収集運搬業における更新許可は、許可期間後も継続して産業廃棄物収集運搬業を行う場合の手続きです。
変更許可
産業廃棄物収集運搬業における変更許可(千葉県の名称は事業範囲変更許可)は、すでに産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている方が、『事業の範囲』を拡大する場合に必要となります。
・取扱う産業廃棄物の種類を追加する場合(例:「燃え殻」を追加、石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を「含む」にする等)。
・限定を解除する場合(例:「汚泥(無機性汚泥に限る。)」を「汚泥」にする等)。
・「積替え保管を除く」から「積替え保管を含む」に変更する場合。
変更届
産業廃棄物収集運搬業における変更届は、許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者が氏名や住所、車両などを変更した場合に行う手続きです。
・法人の名称の変更
・個人事業者の氏名の変更
・法人の本店所在地の変更
・個人事業者の住所の変更
・法人の代表者の変更
・法人の役員等の変更
・政令使用人の変更、株主等の変更
・運搬車両の変更
・運搬船舶の変更
・運搬車両用の駐車場所在地の変更
廃止届
産業廃棄物収集運搬業における廃止届は、許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者が収集や運搬の業の全部または一部を廃止した場合に行う手続きです。
・取り扱う産業廃棄物の種類の減少
・政令市(八王子市)における積替え保管許可の有無の変更
・産業廃棄物処理業の廃止
・欠格要件該当の届出
・積替え保管施設又は中間処理施設に関する変更
千葉県の産業廃棄物収集運搬業許可は林行政書士事務所にご相談ください!
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