産業廃棄物収集運搬業の許可要件
本記事では『産業廃棄物収集運搬業の許可要件』について千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。
産廃収集運搬業の許可要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、施設・能力・経理的基礎・欠格要件の項目をクリアしている必要があります。
施設要件
産業廃棄物収集運搬業の申請手続きを行うには、廃棄物を運搬するための車両や格納する容器、駐車するための駐車場が必要となり、その使用権限を証明する書類を提出します。
▪️車両の使用権原
申請者が車検証の使用者の場合 | 自動車検査証記録事項(電子車検証の場合)または自動車検査証 |
申請者が車検証の使用者ではない場合 | 車両の賃貸借等契約(使用貸借のときは承諾書でも可) ※契約書等には、次の事項が明記されていることが必要 |
✅ 同一車両の二重登録は禁止されております。
同一車両を複数の事業者によって重複使用(二重登録)することは認められていないので、賃貸借等期間が満了したとき又は 他の事業者が使用する場合は、当該車両の使用を廃止する旨の変更届出書を提出する必要があります。
✅ 以下の場合は使用権限が認められません。
①レンタル車両(借受契約等で借りている車両)
②トレーラ及びセミトレーラ(容器として取り扱い)
③すでに他の事業者に登録されている車両
④ 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づくディーゼル車走行規制不適合車
ディーゼル車走行規制不適合車の可能性のある車両については、DPF装着証明書の写しの提出を求める場合があります。適合車か否かの確認は、東京都環境局環境改善部自動車環境課ディーゼル車規制相談窓口にお問い合わせください。
✅ 土砂等禁止車両にご注意ください。
「土砂等禁止」の車両では、土砂等に類する過積載のおそれがある廃棄物(ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、汚泥)は、運搬できません。
▪️船舶の使用権原
船舶の使用権原を証明する書類は、「船舶検査証」「裸傭船契約書」「裸傭船契約に準じた傭船契約書」のいずれかに限ります。 なお、「裸傭船契約に準じた傭船契約」とは、概ね次の内容が盛り込まれている傭船契約をいいます。
・船主は、その属する乗組員に対する労務供給請求権を傭船者へ譲渡すること。
・乗組員は、傭船者の指揮監督の下に傭船者の指定する産業廃棄物の海上運搬を行うこと。
・船主は、傭船契約期間中は他の契約に応じないこと。
▪️駐車場の使用権原
自己所有の場合 | 土地の登記事項証明書 |
賃貸の場合 | 賃貸借等契約書(使用貸借のときは承諾書でも可)または自動車保管場所証明書(警察署発行のもの)、保管場所標章交付申請書の写し ※契約書等には、次の事項が明記されていることが必要 ・賃貸借等土地の所在地(駐車場案内図に表示した地番と一致すること)、面積等 ・賃貸借等の期間(1年以上) |
転貸の場合 |
所有者から申請書までの契約関係がわかるように複数の契約書(写)または、所有者から申請書への直接の使用承諾書を添付 |
共有の場合 |
共有者全員から賃貸借契約書(写)か使用承諾書 |
登記上の地目が「田」や「畑」などの農地の場合 |
農地転用を行う必要があります。 |
✅ 東京都の申請では車庫の使用権限書類は不要です。
▪️容器について
容器に関しては、廃棄物を飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのない方法で運搬する必要があります。飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのある産業廃棄物については、下表を参考に、収集運搬に適した容器又は車両を使用して収集運搬を行ってください。
燃え殻、ばいじん、鉱さい | 容器:ドラム缶(オープンドラム)、フレコンバッグ 車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車 |
汚泥 | 容器:ドラム缶(オープンドラム) 車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車、タンク車 |
廃油 | 容器:ドラム缶(クローズドラム) 車両:タンク車 |
廃酸、廃アルカリ | 容器:ケミカルドラム(クローズドドラム)、プラスチック容器 車両:耐腐食性のタンク車 |
動植物性残さ、動物系固形不要物、動物の死体 | 容器:ドラム缶(オープンドラム) 車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車 |
動物のふん尿 | 容器:ドラム缶(オープンドラム) 車両:タンク車 |
能力
・指定講習会を修了している
・有効な修了証があること(期限が切れていない)
経理的基礎
・利益が計上できている
・債務超過でない
※直近の事業年度末の繰越利益剰余金がマイナスの場合でも収支計画書の提出により要件を満たせる場合があります
欠格要件
・成年後見人または被保佐人または破産者で免責を受けていない人
・禁錮以上の刑を受け、5年を経過していない人
・廃棄物処理法などの法律に違反し、罰金刑以上の刑の刑罰を受け5年を経過しない人
・暴力団の構成員である人
・上記のいずれかに当てはまる人が役員等に就任している法人
・その他
※役員等とは、役員のほかに監査役、相談役、顧問、持ち株比率5%以上の株主、政令使用人(支店長・工場長)が対象
※前科や暴力団との関連は徹底的に調査されます
※許可取得後も上記に該当すれば許可は取り消しとなります
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません