【千葉県】産業廃棄物収集運搬業許可申請ガイド(変更届・廃止届)
当記事では、「千葉県における産業廃棄物収集運搬業の変更届手続き(積替え・保管なし)方法」について千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。
変更届手続き
許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者が収集や運搬の業の全部または一部を廃止したり、住所などを変更したときは、一定期間内に『届出』を行う必要があります。別の変更の手続きとして、千葉県の場合は『事業範囲変更の許可』という名称の手続きがございますが、こちらは、すでに産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている方が『事業の範囲を拡大する場合(例:新たに取り扱う産業廃棄物の種類を増やす申請など)』に行う手続きです。
1,申請手続き
必要書類の収集や申請書の作成をして、窓口または郵送で手続きを行います(予約・手数料不要)。
2,結果通知
許可後、許可証が送付されます(書き換えが必要な変更の場合)。
申請先 | 窓口の場合 千葉県環境生活部廃棄物指導課(本庁舎4階) ※毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで 郵送の場合 |
手数料 | 無料 |
予約 | 不要 |
変更届が必要になるケースとは?
・事業主又は法人の住所の変更(住所表示の変更を含む)
・個人事業主の氏名又は法人の名称、組織の変更
・役員、株主、出資者、政令使用人等の変更
・運搬車両等、運搬機材の変更
・駐車場等の変更
変更後いつまでに届け出ればいい?
廃止又は変更の日から10日以内に届出を行います。(ただし、法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合には、30日以内に届出を行う)。
必要書類
▪️変更届(変更内容に応じて添付)
申請書 |
・産業廃棄物処理業変更届出書(様式第十一号) |
個人事業主、法人の住所(住居表示)変更 |
個人事業主の場合 法人の場合 住居表示の変更の場合 |
個人事業主の氏名又は法人の名称、 組織の変更 |
個人事業主の場合 法人の場合 |
役員、株主、出資者、政令使用人等の変更 |
・新旧対照表(様式3) 代表者の変更の場合 役員の変更の場合 新たに就任した役員、新たに100分の5以上の株式を有することとなった株主、新たに出資額の100分の5以上を出資することとなった出資者、新たに政令使用人等になった者がいる場合 |
事務所の所在地の変更 |
・運搬施設の概要(様式6号の2-2) |
運搬車両等、運搬機材の変更 |
・運搬施設の概要(様式6号の2-2) |
駐車場などの変更 |
・運搬施設の概要(様式6号の2-2) 申請者の所有地の場合 駐車場が借地等の場合 船舶を使用する場合 |
▪️廃止届
申請書 |
・産業廃棄物処理業廃止届出書(様式第十一号) |
収集運搬業の廃止 | ・廃止する収集運搬業の許可証(原本) |
事業の一部廃止(事業範囲の縮小) | ・現許可証の写し |
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