【千葉県】産業廃棄物収集運搬業許可申請ガイド(変更届・廃止届)

当記事では、「千葉県における産業廃棄物収集運搬業の変更届手続き(積替え・保管なし)方法」について千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。

変更届手続き

許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者が収集や運搬の業の全部または一部を廃止したり、住所などを変更したときは、一定期間内に『届出』を行う必要があります。別の変更の手続きとして、千葉県の場合は『事業範囲変更の許可』という名称の手続きがございますが、こちらは、すでに産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている方が『事業の範囲を拡大する場合(例:新たに取り扱う産業廃棄物の種類を増やす申請など)』に行う手続きです。

1,申請手続き
必要書類の収集や申請書の作成をして、窓口または郵送で手続きを行います(予約・手数料不要)。

2,結果通知
許可後、許可証が送付されます(書き換えが必要な変更の場合)。

申請先 窓口の場合
千葉県環境生活部廃棄物指導課(本庁舎4階)
※毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで


郵送の場合
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
千葉県環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室収集運搬業担当

手数料 無料
予約 不要

変更届が必要になるケースとは?

・事業主又は法人の住所の変更(住所表示の変更を含む)
・個人事業主の氏名又は法人の名称、組織の変更
・役員、株主、出資者、政令使用人等の変更
・運搬車両等、運搬機材の変更
・駐車場等の変更

変更後いつまでに届け出ればいい?

廃止又は変更の日から10日以内に届出を行います。(ただし、法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合には、30日以内に届出を行う)。

必要書類

▪️変更届(変更内容に応じて添付)

申請書

・産業廃棄物処理業変更届出書(様式第十一号)
・特別管理産業廃棄物処理業変更届出書(様式第十七号)

個人事業主、法人の住所(住居表示)変更

個人事業主の場合
・現許可証の写し

・住民票の抄本又は謄本
※マイナンバーの記載がなく、届出日前3ヶ月以内に発行のもの


法人の場合
・現許可証の写し
・登記事項証明書[履歴事項全部証明書]
※届出日前3ヶ月以内に発行のもの


住居表示の変更の場合
住民票や登記事項証明は市区町村長の証明書でも可

個人事業主の氏名又は法人の名称、 組織の変更

個人事業主の場合
・現許可証の写し

・住民票の抄本又は謄本
※マイナンバーの記載がなく、届出日前3ヶ月以内に発行のもの


法人の場合
・現許可証の写し
・定款又は寄付行為の写し
・登記事項証明書[履歴事項全部証明書]
※届出日前3ヶ月以内に発行のもの

役員、株主、出資者、政令使用人等の変更

・新旧対照表(様式3)


代表者の変更の場合
・現許可証の写し


役員の変更の場合
・登記事項証明書[履歴事項全部証明書]
※新たに就任した役員の就任年月日が記載されているもので、届出日前3ヶ月以内に発行のもの


新たに就任した役員、新たに100分の5以上の株式を有することとなった株主、新たに出資額の100分の5以上を出資することとなった出資者、新たに政令使用人等になった者がいる場合
・住民票の抄本又は謄本
※本籍地の記載のあるもの

・ 登記事項証明書[履歴事項全部証明書]
※株主(出資者)が法人である場合
・登記されていないことの証明書
※東京法務局の登記官発行のもの
・申請者が法第14条第5項第2号に規定する欠格要件に該当しない旨を記載した書類 ・ 誓約書(様式6号の2-10)

事務所の所在地の変更

・運搬施設の概要(様式6号の2-2)
・変更後の事務所の案内図(付近の見取図を添付)

運搬車両等、運搬機材の変更

・運搬施設の概要(様式6号の2-2)
・新たに登録する運搬車両等の写真(様式6号の2-6)
・車両等の検査証の写し[自動車検査証記録事項]
※届出日に有効期間内にあるもの
・ 賃貸借等の場合は、検査証に車両等の賃貸借契約書等の写しを添付 (船舶の場合は裸傭船契約書又はこれに準ずる傭船契約書)
・ ディーゼル車規制対象車両は、検査証に粒子状物質減少装置装着証明書の写しを添付
・新たな機材等の構造略図(必要に応じて添付)

駐車場などの変更

・運搬施設の概要(様式6号の2-2)
・変更後の駐車場の案内図(付近の見取図を添付)


申請者の所有地の場合
・ 駐車場に係る土地の登記事項証明書
※届出日前3ヶ月以内に発行のもの


駐車場が借地等の場合
・土地等の賃貸借契約書等の写し


船舶を使用する場合
・変更後の埠頭の使用権原を有することを証する書類

▪️廃止届

申請書

・産業廃棄物処理業廃止届出書(様式第十一号)
・特別管理産業廃棄物処理業廃止届出書(様式第十七号)

収集運搬業の廃止 ・廃止する収集運搬業の許可証(原本)
事業の一部廃止(事業範囲の縮小) ・現許可証の写し

参考:千葉県産廃収集運搬手引き