産業廃棄物収集運搬業許可の車両の写真撮影方法
当記事では、「産業廃棄物収集運搬業許可申請における車両の写真撮影」について千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。
写真撮影方法【千葉県】
『千葉県』での産業廃棄物収集運搬業許可申請を行う際の、車両や容器の写真撮影方法は以下の通りです。
車両の撮影方法
▪️撮影する部分
車両の前面(真正面)
・車両の正面全体を撮影する
・ナンバープレートが確認できること
車両の(左右どちらか)側面(真横)
・車両の側面全体を撮影する
・名称等の車体の表示が確認できること
※既に許可を有している場合は以下の項目が表示されていること
「産業廃棄物収集運搬車」「会社名(事業者名)」「許可番号」
※車体の表示が読み取れない場合には、別途、当該部分を接写した写真を3枚目として添付すること。車体の表示の接写については、車両毎に1枚ずつ添付すること。
✅ 写真は何で撮影すればいい?
カラー写真(デジタルカメラを使用する場合は、フイルム写真と同等以上の画質のもの)
※インスタント写真は不可
運搬容器の撮影方法
▪️撮影する部分
・容器全体を撮影する
✅ カタログやインターネットなどの写真は使える?
産業廃棄物収集運搬業の許可基準として、申請者が運搬容器を有することが法で定められています。そのため、申請者が所有していることがわかる容器の写真を提出してください。
写真撮影方法【東京都】
車両(船舶)の撮影方法
▪️撮影する部分
車両の前面(真正面)
・車両の正面全体を撮影する
・ナンバープレートが確認できること
・船舶の全体、船舶名が確認できること
車両の左右どちらか側面(真横)
・車両の側面全体を撮影する
・名称等の車体の表示が確認できること
※既に許可を有している場合は以下の項目が表示されていること
「産業廃棄物収集運搬車」「会社名(事業者名)」「許可番号の下6桁」
※車体の表示が読み取れない場合には、別途、当該部分を接写した写真を3枚目として添付すること。車体の表示の接写については、車両毎に1枚ずつ添付すること。
✅ 写真は何で撮影すればいい?
カラー写真(デジタルカメラを使用する場合は、フイルム写真と同等以上の画質のもの)
※インスタント写真は不可
運搬容器の撮影方法
▪️撮影する部分
・容器全体を撮影する
・1種類につき1枚撮影する
・オープンドラムは、留め金具及び蓋とともに撮影すること
・申請者が実際に所有している容器等を、車両のナンバープレートや産業廃棄物収集運搬車の表示の前で撮影すること
※実際に容器を所有していることを証明するためのものです。会社名記載の印刷物や社員証等と一緒に撮影された写真は証明となりません
✅ カタログやインターネットなどの写真は使える?
パンフレットやホームページ上の写真は不可です。産業廃棄物収集運搬業の許可基準として、申請者が運搬容器を有することが法で定められています。そのため、申請者が所有していることがわかる容器の写真を提出してください。
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