産業廃棄物収集運搬業許可の財産的要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合には、事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有することが必要です。
当記事では、「産業廃棄物収集運搬業における財産的要件」について千葉市林行政書士事務所行政書がご説明いたします。
産廃収集運搬に必要な財産的基礎とは
産業廃棄物収集運搬業許可の財産的要件とは、事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有することです。
✅ 赤字(債務超過)でも許可される?
赤字(債務超過)であっても、適切な書類を提出することができれば可能です。
申請者の財務状況に応じて追加書類が必要になる場合があるので、以下のチェックフローで確認し、必要な追加書類(次のア又はイ)を提出してください。なお、個人事業者の方は法人税を所得税と読み替えて確認してください。
①法人税の納税状況
直近の納税額が1円以上かつ直近の3年間に未納税額がない場合→追加書類は不要
直近の納税額が0円、 又は直近の3年間に未納税額がある場合→②へ
②債務超過状態の有無
直近決算期の貸借対照表において債務超過( 負債の総額が資産の総額を上回る状態)ではない場合→追加書類は不要
債務超過の場合→③へ
③返済不要な負債の有無
直近決算期の貸借対照表に記載された負債の中に返済不要なものがない場合→追加書類「イ」を提出
ある場合→④へ
④返済不要な負債の総額の確認
返済不要な負債の総額が債務超過額以上の場合→追加書類「ア」を提出
債務超過額未満の場合→追加書類「イ」を提出
追加書類「ア」
返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類(任意書式)並びに借入金・支払利子の内訳書
※ 債権者の意思を確認できる書類が必要です。申請日時点で債権者が申請者に貸している金額及びそのうちの返済不要な金額を記載した、債権者名義で都知事宛の書類を作成してください。(債権者の押印が必要です。)
追加書類「イ」
中小企業診断士、公認会計士又は税理士により作成された「経理的基礎を有することの説明書」及びその書類を作成した中小企業診断士、公認会計士又は税理士の方の資格を証明する書類
※法人税に未納がある場合は、未納分を納付した際の納付領収書の写しと納税の換価の猶予許可通知書の写しを提出
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